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相続欠格

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相続欠格とは

相続欠格とは、法律で定められた欠格事由に該当する行為をした相続人の相続権を当然に剥奪する制度です(民法891条)。

その欠格事由は相続秩序を侵害する非行に該当する行為であり、その非行に対する制裁が、相続権の剥奪となります。

欠格事由や、その事由に該当した場合の効果、欠格事由に該当するかどうかの争いなどについて以下ご説明します。


欠格事由

欠格事由として、民法891条は、以下を規定しています。

  • 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

欠格事由に該当した場合の効果

欠格事由に該当した人は、当然に相続権を失います。
被相続人がその人に遺贈をしていても、受遺者にはなれません。

欠格事由が相続開始前に発生したときはその時点から、欠格事由が相続開始後に発生したときは相続開始時にさかのぼって、その人の相続権が失われます。

欠格事由に該当しても、その事由の対象となった被相続人以外の人の相続人になることはできます。


相続欠格と代襲相続

相続欠格者に被相続人の直系卑属があるときは、代襲相続が生じます(民法887条)。
すなわち、相続欠格者の子は、代襲相続することができます。

代襲相続については、以下のページで解説しています。
 代襲相続人        


欠格事由に該当するかどうかの争い

遺産分割手続において特定の相続人の行為が欠格事由に該当するかどうか争いになった場合、遺産分割の前提問題として、訴訟手続(相続権又は相続分不存在確認訴訟)で欠格事由の有無を判断してもらうことになります。


相続欠格の規定

民法891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

  1.  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2.  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3.  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4.  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5.  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者