「相続させる」という遺言

遺贈でなく「相続させる」の文言


「遺言者は、遺言者の所有する○○○を、△△△に相続させる。」といった遺言をよく見かけます。

「遺贈する」ではなく、「相続させる」という文言を使っているわけです。


「相続させる」は遺産分割方法の指定

 特段の事情ない限り


「相続させる」という遺言について、最高裁判所は、以下のとおり判示しています(最高裁判所平成3年4月19日判決)。

「遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。」

遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ない。」

「特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される。」

つまり、遺言で、ある遺産を「相続させる」と書かれた人は、特別な事情のない限り、遺産分割手続をせずに、その遺産を承継していることになります。


「相続させる」と遺言された不動産の登記


不動産について、遺言で「相続させる」と書かれた場合、そう書かれた人は、遺産分割協議を経ずに、単独で登記申請できるとされています。

他の相続人の印鑑をもらわなくても、お一人で、権利証(以前は登記済権利証、今は登記識別情報)を取得できるわけです。


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 相続で遺言があった場合

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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)