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よくある質問

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土日・遅い時間の相談など

弁護士相談について質問例と回答

横浜都筑法律事務所の弁護士相談に関し、よくある質問の例と回答をまとめました。
代表的な例ですので、ほかのことでも、まずはお問い合わせしてみていただければと思います。


Q.弁護士に相談をしたいのですが。

A. まず、お問い合わせをお願いいたします。
 お問い合わせページへ 


Q.弁護士相談の料金は?

A.遺産分割・遺留分について、初回1時間無料、以降は30分ごとに5500円(税込)です。


Q.電話相談はできますか?

A.電話で可能な範囲でご対応しています。


Q. メール相談はできますか?

A.申し訳ありませんが、メール相談は行っておりません。


Q. 相談だけして依頼はしなくてもいい?

A.ご相談だけでも結構です。とりあえず聞いてみたいことをお尋ねいただいてもいいですし、あるいは、依頼するかどうか考えるためにご相談いただいてもいいです。


Q.弁護士に依頼するか決める段取りは?

A. お問い合わせから弁護士相談を経てご依頼いただくまでの流れについて、以下のページに掲載しています。
 ご相談・ご依頼の流れ 


Q.相続について依頼の弁護士費用は?

A. 弁護士費用ページをご案内します。
 弁護士費用      


Q. 共同相続人の中で私が年長者のため、私が遺産分割協議をまとめようと思っています。でも、何から手をつけていいか分かりません。何をすればよいのでしょうか。

A. 遺産分割の準備として、まず、主に、相続人の調査、相続財産の調査、遺言の存否の調査、特別受益や寄与分の調査をします(なお、これらと合わせて、被相続人の死亡地・最後の住所地の資料も収集します)。
相続人の調査とは、要するに、他に相続人がいないかを調査するものです。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は無効とされてしまいます。そこで、遺産分割をする前に、被相続人の戸籍を収集して相続人調査をします。
相続財産の調査としては、不動産については登記簿謄本や名寄帳等によって相続財産の範囲を調べ、さらに、各不動産の査定などにより価格を調査します。預貯金などの金融資産については、金融機関から残高証明を取り寄せ、入出金も調べたい場合は取引明細を取り寄せます。このほか、思い当たる財産があれば、関係機関に照会してみます。
遺言の存否としては、公正証書遺言について、公証役場で検索してもらえます(平成元年以降に作成されたものについて)。
特別受益や寄与分の存否・内容も、具体的相続分などに影響することが多いので、可能であれば調査します。ただし、これについては確定困難なことも多く、皆様のご事情に応じて対応は様々です。


Q. 亡くなった父は、母とは再婚で、ずっと以前に前妻との間に子供がいると言っていたのですが、その人が父の実の子なのかどうかも、どこにいるのかも分かりません。その人のことは放っておいて遺産分割をしてしまえばいいでしょうか。

A. その人が本当にお父さんの子供なのか、生きているのか、どこにいるのか等を調査し、それと合わせ、他に相続人がいないかを調査すべきです。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は無効とされてしまいます。
そこで、遺産分割をする前に、被相続人の戸籍を収集して相続人調査をします。
ご相談の件で、お父さんと前妻との間にいたらしいと聞いていた子供が本当にお父さんの子供であり生きていると分かれば、連絡をとって手続を進めることになります。
また、相続人のうち行方不明者の生死不明が7年間続いたときは、裁判所の手続により死亡したものとして扱う失踪宣告という制度があります。そうすると、その人は死亡したものとして扱われるので、遺産分割協議に加えなくてよくなります。
さらに、生死不明が7年は続いていない場合、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるという制度があります。


Q. 法律には法定相続分という規定があるらしいのですが、遺言がない場合、遺産は法定相続分どおりに分割しなければならないのでしょうか。

A. 遺言がない場合、各相続人の相続割合は、相続人全員で合意すれば、自由に決めることができます。法定相続分通りに分割しなければならないわけではありません。
しかし、法定相続分を修正しようとすると、各相続人の思惑から争いになるケースが多々あります。全員が納得できる理由がないかぎり、法定相続分で分割するのが穏当と言えるでしょう。