遺留分の割合
遺留分が保障された割合
相続人により異なる
遺留分とは、法律によって、兄弟姉妹を除く法定相続人に、相続財産の一定割合が保障されたものです。
その遺留分が保障された割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
例えば、以下のとおりです。
遺留分割合の例
遺留分を有する相続人が配偶者だけの場合
配偶者の遺留分割合:2分の1
※例えば、配偶者と、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者だけに2分の1の遺留分があり、兄弟姉妹に遺留分はありません。
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者の遺留分割合:4分の1
子供の遺留分割合:4分の1
→配偶者が死亡している場合は、子供2分の1
配偶者と父母が相続人の場合
配偶者の遺留分割合:3分の1
父母の遺留分割合:6分の1
→配偶者が死亡している場合は、父母3分の1
計算例
例えば、相続人が配偶者(A)と子供2人(B、C)であり、遺産の評価額が4,000万円の場合、遺留分は次のとおりになります。
配偶者Aの遺留分
4,000万円×1/4=1,000万円
子供Bの遺留分
4,000万円×1/4×1/2=500万円
子供Cの遺留分
4,000万円×1/4×1/2=500万円
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遺留分