遺留分の割合

遺留分の割合による計算

遺留分とは、相続財産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人(遺留分権利者)に保障された一定割合の取得分です。

その遺留分の割合は、遺留分権利者の被相続人との関係や人数によって定まり、その割合によって、遺留分権利者ごとに保障された遺留分の額を計算します。

その計算で用いられる遺留分の割合は、2種類あります。

1つは、遺留分権利者全員分の割合のことであり、その割合による遺留分を「総体的遺留分」といいます。

もう1つは、遺留分権利者ごとの割合のことであり、その割合による遺留分を「個別的遺留分」といいます。

それぞれの遺留分の割合による計算について、以下ご説明します。
(遺留分の割合に関係する民法の主な規定をページ後段に掲載します)


遺留分権利者全員分の割合

遺留分権利者全員分の遺留分の割合(総体的遺留分の割合)は、次のとおり定められています(民法1042条1項)。
 ①相続人が直系尊属のみの場合
   相続財産の3分の1
 ②それ以外の場合
   相続財産の2分の1 

そして、遺留分権利者が一人のときは、この割合によって遺留分の額が計算されることになります。

すなわち、遺留分権利者が父母の一方のみの場合、①により相続財産の3分の1がその人の遺留分となります。

また、遺留分権利者が配偶者のみの場合や、子供1人のみの場合、②により相続財産の2分の1がその人の遺留分となります。 

他方、遺留分権利者が複数いる場合は、次のとおり遺留分権利者ごとの割合によって計算します。


遺留分権利者ごとの割合

遺留分権利者が複数いる場合、上で述べた遺留分権利者全員分の割合に、各人の法定相続分の割合を掛けると、遺留分権利者ごとの遺留分の割合(個別的遺留分の割合)になります(民法1042条2項)。
相続財産のうち、この割合による価額が、その人の遺留分の額です。

遺留分権利者ごとの割合
=遺留分権利者全員分の割合
 ✕ 法定相続分の割合

このうち法定相続分の割合(兄弟姉妹を除く)は、以下の表のとおりです。

 配偶者と子供が相続人の場合
の法定相続分
配偶者 2分の1
子供 2分の1
複数人いるときは2分の1を均等割
配偶者と親が相続人の場合
の法定相続分
配偶者 3分の2
3分の1
父母とも健在なら6分の1ずつ
配偶者のみが相続人の場合
の法定相続分
配偶者 全部
子供のみが相続人の場合
の法定相続分
子供 全部
複数人いるときは均等割
親のみが相続人の場合
の法定相続分
全部
父母とも健在なら2分の1ずつ

代襲相続人の相続分 代襲相続される人の相続分と同じ
代襲相続人が複数人いるときは均等割

 配偶者と
子供が
相続人の場合
の法定相続分
配偶者 2分の1
子供 2分の1
複数人いるときは
2分の1を均等割
配偶者と
親が
相続人の場合
の法定相続分
配偶者 3分の2
3分の1
父母とも健在なら
6分の1ずつ
配偶者のみが
相続人の場合
の法定相続分
配偶者 全部
子供のみが
相続人の場合
の法定相続分
子供 全部
複数人いるときは
均等割
親のみが
相続人の場合
の法定相続分
全部
父母とも健在なら
2分の1ずつ

代襲相続人
の相続分
代襲相続される人の
相続分と同じ

代襲相続人が複数人
いるときは均等割

遺留分権利者の組み合わせごとに、相続財産に対する遺留分権利者ごとの割合(個別的遺留分の割合)は以下のとおりになります。

遺留分権利者が配偶者と子供の場合

配偶者の遺留分割合
 1/2 × 1/2=1/4
子供全体の遺留分割合
 1/2 × 1/2=1/4
→子供1人の遺留分割合
  1/4 ÷ 子供の人数

遺留分権利者が配偶者と父母の場合

配偶者の遺留分割合
 1/2 × 2/3=1/3
父親の遺留分割合
 1/2 × 1/3 ÷ 2=1/12
母親の遺留分割合
 1/2 × 1/3 ÷ 2=1/12
(父母の一方のみなら1/6)

遺留分権利者が配偶者のみの場合

配偶者の遺留分割合
 1/2(総体的遺留分)

遺留分権利者が子供のみの場合

子供全体の遺留分割合
 1/2(総体的遺留分)
→子供1人の遺留分割合
  1/2 ÷ 子供の人数

遺留分権利者が父母のみの場合

父親の遺留分割合
 1/3 ÷ 2=1/6
母親の遺留分割合
 1/3 ÷ 2=1/6
(父母の一方のみなら1/3)


遺留分の計算例

たとえば、相続人が配偶者(A)と子供2人(B、C)であり、遺産の評価額が4,000万円の場合、遺留分は次のとおりになります。

配偶者Aの遺留分
4,000万円 × 1/2 × 1/2=1,000万円

子供Bの遺留分
4,000万円 × 1/2 × 1/2 ÷ 2=500万円

子供Cの遺留分
4,000万円 × 1/2 × 1/2 ÷ 2=500万円


代襲相続人の遺留分割合

被相続人の子供の代襲相続人には遺留分が認められ、遺留分の割合は被代襲者と同じです(代襲相続人が複数の場合は均等割)。

これに対し、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので、その代襲相続人にも遺留分は認められません。

代襲相続人については、以下のページをご参照お願いします。
 代襲相続人 


遺留分割合の関係規定

遺留分の割合に関係する民法の主な規定を掲載します。

民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)

  1.  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
    1.  直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
    2.  前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
  2.  相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

民法900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1.  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  2.  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  3.  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  4.  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

民法901条(代襲相続人の相続分)

  1.  第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
  2.  前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

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このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)