法定相続分

法定相続分とは

法定相続分とは、法律に規定された、相続人それぞれの相続分の割合です。
(民法900条・901条。これらの規定をページ後段に掲載します)

法定相続分のとおりに遺産分割をする場合もあれば、法定相続分とは異なる遺産分割の割合を定める場合もあります。

相続分の遺言指定ないときに

相続分については、被相続人が遺言によって、法定相続分と異なる割合を指定することができ、また、遺言によって特定の遺産を特定の相続人に相続させるという指定をすることもできます。

相続分について遺言による指定がないときに法定相続分が適用されることになります。
(なお、遺言がある場合でも、遺言と異なる遺産分割を認めた裁判例があります)


法定相続分の割合

 配偶者と子供が相続人の場合
の法定相続分
配偶者 2分の1
子供 2分の1
複数人いるときは2分の1を均等割
配偶者と親が相続人の場合
の法定相続分
配偶者 3分の2
3分の1
父母とも健在なら6分の1ずつ
 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
の法定相続分
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
複数人いるときは4分の1を均等割
配偶者のみが相続人の場合
の法定相続分
配偶者 全部
子供のみが相続人の場合
の法定相続分
子供 全部
複数人いるときは均等割
親のみが相続人の場合
の法定相続分
全部
父母とも健在なら2分の1ずつ
兄弟姉妹のみが相続人の場合
の法定相続分
兄弟姉妹 全部
複数人いるときは均等割

代襲相続人の相続分 代襲相続される人の相続分と同じ
代襲相続人が複数人いるときは均等割

 配偶者と
子供が
相続人の場合
の法定相続分
配偶者 2分の1
子供 2分の1
複数人いるときは
2分の1を均等割
配偶者と
親が
相続人の場合
の法定相続分
配偶者 3分の2
3分の1
父母とも健在なら
6分の1ずつ
 配偶者と
兄弟姉妹が
相続人の場合
の法定相続分
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
複数人いるときは
4分の1を均等割
配偶者のみが
相続人の場合
の法定相続分
配偶者 全部
子供のみが
相続人の場合
の法定相続分
子供 全部
複数人いるときは
均等割
親のみが
相続人の場合
の法定相続分
全部
父母とも健在なら
2分の1ずつ
兄弟姉妹のみが
相続人の場合
の法定相続分
兄弟姉妹 全部
複数人いるときは
均等割

代襲相続人
の相続分
代襲相続される人の
相続分と同じ

代襲相続人が複数人
いるときは均等割


法定相続分の例

被相続人の配偶者がいるとき

相続人:
配偶者(A)、
子供2人(B、C)
  →配偶者A=1/2
   子供B=1/2×1/2=1/4
   子供C=1/2×1/2=1/4

相続人:
配偶者(A)、
子供1人(B)、
すでに死亡した子供(C)の子供2人(孫D、孫E)
  →配偶者A=1/2
   子供B=1/2×1/2=1/4
   孫D=1/2×1/2×1/2=1/8
   孫E=1/2×1/2×1/2=1/8

相続人:
配偶者(A)、
妹1人(B)、
弟1人(C)
  →配偶者A=3/4
   妹B=1/4×1/2=1/8
   弟C=1/4×1/2=1/8

相続人:
配偶者(A)、
妹1人(B)、
すでに死亡した弟(C)の子供2人(甥D、姪E)
  →配偶者A=3/4
   妹B=1/4×1/2=1/8
   甥D=1/4×1/2×1/2=1/16
   姪E=1/4×1/2×1/2=1/16

配偶者がすでに死亡しているとき

相続人:
子供2人(B、C)
  →子供B=1/2
   子供C=1/2

相続人:
子供1人(B)、
すでに死亡した子供(C)の子供2人(孫D、孫E)
  →子供B=1/2
   孫D=1/2×1/2=1/4
   孫E=1/2×1/2=1/4

相続人:
妹1人(B)、
すでに死亡した弟(C)の子供2人(甥D、姪E)
  →妹B=1/2
   甥D=1/2×1/2=1/4
   姪E=1/2×1/2=1/4


実際には・・・

実際には、特別受益や寄与分、その他の様々な理由で、ある相続人への分配を少なくしたい、自分への分配を多くしたいと主張したり、相続人間で分配する割合を法定相続分から調整したりすることもあります。


民法900条・901条

民法900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1.  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  2.  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  3.  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  4.  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

民法901条(代襲相続人の相続分)

  1.  第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
  2.  前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

上記の民法901条で引用されている民法887条・889条は、「法定相続人」ページに掲載しており、以下から掲載箇所へ移動できます。
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遺産分割

このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)